緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第4条(拠出の場合の額面金額)
法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
この条文の基本情報
拠出の場合の額面金額とは何ですか?
定義拠出の場合の額面金額とは、緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第4条(拠出の場合の額面金額)は、日本の緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第4条の条文原文は「法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額と…」で始まります。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成27年10月20日です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第4条の前の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第3条です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第4条の次の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040082 - 本サイト収録
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040082/4
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