原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則 第1条(令第二条第二号の文部科学省令で定める資金)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。)第二条第二号に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第三条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。
この条文の基本情報
令第二条第二号の文部科学省令で定める資金とは何ですか?
定義令第二条第二号の文部科学省令で定める資金とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第1条(令第二条第二号の文部科学省令で定める資金)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。」で始まります。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則の公布日は平成27年4月13日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第1条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省令第二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000080023 - 本サイト収録
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000080023/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。