原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則 第4条(換算の方法)
- 法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。
- 2.文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
この条文の基本情報
換算の方法とは何ですか?
定義換算の方法とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第4条(換算の方法)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うもの…」で始まります。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則の公布日は平成27年4月13日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第4条の前の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000080023 - 本サイト収録
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000080023/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。