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国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 第1条(令第三条第三号の文部科学省令で定める基準)

  1. 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な職員を置くものであること。
  3. 二前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。
  4. 一国際理解教育及び外国語教育を重点的に行う特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)国語以外の二以上の教科の指導の全部を外国語で行うことができる外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である教諭等
  5. 二イに掲げる特定公立国際教育学校等以外の特定公立国際教育学校等区域方針(国家戦略特別区域法第六条第一項に規定する区域方針をいう。)に密接に関係する業務(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の業務を除く。)に五年以上従事した経験のある教諭等
  6. 三前号の教諭等の給与についてその能力及び実績に応じて必要な優遇措置が講じられていることその他第一号の職員の処遇が適切に行われていること。
  7. 四令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な語学演習用機器、視聴覚教育用機器その他の設備を有するものであること。
  8. 五教育上特別の配慮を必要とする生徒が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制を整備するものであること。
  9. 六学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条、第百四条第一項及び第百十三条第一項において準用する第六十七条の規定に基づく評価を行い、その結果を公表するものであること。

この条文の基本情報

令第三条第三号の文部科学省令で定める基準とは何ですか?

定義令第三条第三号の文部科学省令で定める基準とは、国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第1条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第1条(令第三条第三号の文部科学省令で定める基準)は、日本の国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第1条の条文原文は「国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第1条の次の条は国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000080029
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000080029/1

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