国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 第3条(学校教育法施行規則の読替え)
特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
学校教育法施行規則の読替えとは何ですか?
定義学校教育法施行規則の読替えとは、国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第3条に定められた規定で、「特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第3条(学校教育法施行規則の読替え)は、日本の国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第3条の条文原文は「特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令の公布日は平成27年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第3条の前の条は国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第2条です。
- 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第3条の次の条は国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令第4条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000080029 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000080029/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。