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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則 第2条(第一種計画に係る認定の申請)

  1. 法第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、法第四条第一項に規定する第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

第一種計画に係る認定の申請とは何ですか?

定義第一種計画に係る認定の申請とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第2条(第一種計画に係る認定の申請)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。」で始まります。
  3. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年3月18日です。
  4. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第1条です。
  6. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100035
  • 本サイト収録専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100035/2

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