子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第2条(厚生労働大臣に対して通知する事項)
- 令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
- 二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
厚生労働大臣に対して通知する事項とは何ですか?
定義厚生労働大臣に対して通知する事項とは、子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第2条に定められた規定で、「令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第2条(厚生労働大臣に対して通知する事項)は、日本の子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第2条の条文原文は「令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令の公布日は平成27年3月31日です。
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第2条の前の条は子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第1条です。
- 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第2条の次の条は子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100075 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100075/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。