がん登録等の推進に関する法律施行規則 第2条(がんの発生が確定した日)
法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。
この条文の基本情報
がんの発生が確定した日とは何ですか?
定義がんの発生が確定した日とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん登録等の推進に関する法律施行規則第2条(がんの発生が確定した日)は、日本のがん登録等の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- がん登録等の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。」で始まります。
- がん登録等の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月9日です。
- がん登録等の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん登録等の推進に関する法律施行規則第2条の前の条はがん登録等の推進に関する法律施行規則第1条です。
- がん登録等の推進に関する法律施行規則第2条の次の条はがん登録等の推進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100137 - 本サイト収録
がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100137/2
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