女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第3条(法第八条第四項の周知の方法)
法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
法第八条第四項の周知の方法とは何ですか?
定義法第八条第四項の周知の方法とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第3条(法第八条第四項の周知の方法)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第3条の条文原文は「法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法に…」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の公布日は平成27年10月28日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第3条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第2条の2です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第3条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100162 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100162/3
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