女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第5条(法第八条第七項の届出)
第一条の規定は、法第八条第七項の届出を行う一般事業主について準用する。
この条文の基本情報
法第八条第七項の届出とは何ですか?
定義法第八条第七項の届出とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第5条に定められた規定で、「第一条の規定は、法第八条第七項の届出を行う一般事業主について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第5条(法第八条第七項の届出)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第5条の条文原文は「第一条の規定は、法第八条第七項の届出を行う一般事業主について準用する。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の公布日は平成27年10月28日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第5条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第4条です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第5条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100162 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100162/5
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。