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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第7条(法第九条の申請)

法第九条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第一号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

法第九条の申請とは何ですか?

定義法第九条の申請とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第九条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第一号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第7条(法第九条の申請)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第7条の条文原文は「法第九条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第一号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を…」で始まります。
  3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の公布日は平成27年10月28日です。
  4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第7条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第6条です。
  6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第7条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100162
  • 本サイト収録女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100162/7

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