国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第19条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
令第二条第二項(令附則第九条(令附則第十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条に定められた規定で、「令第二条第二項(令附則第九条(令附則第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の条文原文は「令第二条第二項(令附則第九条(令附則第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年4月1日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000102004 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000102004/19
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。