農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第1条
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業者
- 二農業者の組織する団体
- 三農業者及び地域住民の組織する団体
- 四農業者及び農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための活動を実施しようとする団体(国又は地方公共団体を除く。次号において「多面的機能発揮促進団体」という。)の組織する団体
- 五農業者、地域住民及び多面的機能発揮促進団体の組織する団体
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第1条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200014 - 本サイト収録
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/1
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