農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第7条
- 法第七条第三項の農林水産省令で定める農業者団体等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
- 一法第七条第三項に規定する土地改良施設の管理を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
- 二当該土地改良施設の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
- 三当該土地改良施設の管理に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第7条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第三項の農林水産省令で定める農業者団体等は、次に掲げる要件を満たすものとする。」で始まります。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200014 - 本サイト収録
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/7
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