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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第9条

  1. 法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
  2. 一法第七条第二項第一号に規定する多面的機能発揮促進事業の目標の変更
  3. 二法第七条第二項第二号イに掲げる多面的機能発揮促進事業の種類の変更
  4. 三法第七条第二項第三号に規定する多面的機能発揮促進事業の実施期間の変更
  5. 四前三号に掲げる変更のほか、法第七条第一項に規定する事業計画の重要な変更

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第9条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
  3. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
  4. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第8条です。
  6. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200014
  • 本サイト収録農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/9

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