受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第10条(学識経験者委員会)

  1. 学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。
  2. 2.前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 3.農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。

この条文の基本情報

学識経験者委員会とは何ですか?

定義学識経験者委員会とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条(学識経験者委員会)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条の条文原文は「学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第9条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第10条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›