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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第16条(申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)

  1. 法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。
  2. 一動植物の品種の名称と同一の名称であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの
  3. 二不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称

この条文の基本情報

申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称とは何ですか?

定義申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第16条(申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第16条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第15条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第16条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/16

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