特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第19条(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)
第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用とは何ですか?
定義法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第19条(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第19条の条文原文は「第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第19条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第18条の3です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第19条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/19
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