受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第25条(指定の変更)

  1. 法第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
  3. 二指定に係る特定農林水産物等の名称が法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
  4. 三誤記の訂正
  5. 四前三号に掲げるもののほか、法第二十三条第二項各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
  6. 2.法第三十一条第二項において読み替えて準用する法第二十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一指定の年月日
  8. 二指定に係る特定農林水産物等の区分
  9. 三指定に係る特定農林水産物等の名称
  10. 3.第二十一条から前条まで(法第三十一条第一項の規定による指定の変更に係る事項が第一項各号に掲げる事項である場合にあっては、第二十一条から第二十三条までの規定を除く。)の規定は、法第三十一条第一項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十一号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定の変更とは何ですか?

定義指定の変更とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第25条(指定の変更)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第25条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条の2です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第25条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›