国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第18条(短期借入金の認可の申請)
- 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
短期借入金の認可の申請とは何ですか?
定義短期借入金の認可の申請とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条(短期借入金の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条の条文原文は「機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとす…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年3月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000582001 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000582001/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。