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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第23条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

  1. 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令で定める書類は、次の書類とする。
  2. 一通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(次号において「当該期間」という。)最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
  3. 二当該期間最後の事業年度の損益計算書
  4. 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

この条文の基本情報

積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?

定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条に定められた規定で、「機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令・文部科学省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条の条文原文は「機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令・文部科学省令…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年3月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000582001
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000582001/23

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