国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第9条(年度計画)
- 機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.機構は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画とは何ですか?
定義年度計画とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条(年度計画)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年3月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000582001 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000582001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。