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環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第1条(用語)

この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条に定められた規定で、「この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条(用語)は、日本の環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令に含まれる条文です。
  2. 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条の条文原文は「この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採…」で始まります。
  3. 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の公布日は平成27年12月25日です。
  4. 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条の次の条は環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十七年内閣府・環境省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001002001
  • 本サイト収録環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十七年内閣府・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001002001/1

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