水銀含有再生資源の管理に関する命令 第2条(管理に関する報告)
法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
この条文の基本情報
管理に関する報告とは何ですか?
定義管理に関する報告とは、水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条(管理に関する報告)は、日本の水銀含有再生資源の管理に関する命令に含まれる条文です。
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令の公布日は平成27年12月7日です。
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条の前の条は水銀含有再生資源の管理に関する命令第1条です。
- 水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条の次の条は水銀含有再生資源の管理に関する命令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水銀含有再生資源の管理に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60003FFA003 - 本サイト収録
水銀含有再生資源の管理に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60003FFA003/2
水銀含有再生資源の管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。