情報技術の解析に関する規則 第1条(目的)
この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、情報技術の解析に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報技術の解析に関する規則第1条(目的)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
- 情報技術の解析に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」で始まります。
- 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
- 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報技術の解析に関する規則第1条の次の条は情報技術の解析に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006 - 本サイト収録
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/1
情報技術の解析に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。