人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第2条(定義)
この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項又は第十七条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第2条に定められた規定で、「この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項又は第十七条第七項に規定する特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第2条(定義)は、日本の人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第2条の条文原文は「この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項又は第十七条第七項に規定する特…」で始まります。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第2条の前の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第1条です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第2条の次の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01064000 - 本サイト収録
人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01064000/2
人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。