人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第5条(派遣の要請)
- 組織委員会は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。
- 一派遣に係る職員に必要な専門的な知識経験等
- 二派遣に係る職員の組織委員会における地位及び業務内容
- 三派遣の期間
- 四派遣に係る職員の組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。以下同じ。)その他の勤務条件
- 五前各号に掲げるもののほか、組織委員会が必要と認める条件
この条文の基本情報
派遣の要請とは何ですか?
定義派遣の要請とは、人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第5条に定められた規定で、「組織委員会は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第5条(派遣の要請)は、日本の人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第5条の条文原文は「組織委員会は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当…」で始まります。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第5条の前の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第4条です。
- 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第5条の次の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01064000 - 本サイト収録
人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01064000/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。