受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第8条(派遣職員の職務への復帰)

  1. 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十八条第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一派遣職員が組織委員会における地位を失った場合
  3. 二派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
  4. 三派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
  5. 四派遣職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合
  6. 五派遣職員の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

この条文の基本情報

派遣職員の職務への復帰とは何ですか?

定義派遣職員の職務への復帰とは、人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第8条に定められた規定で、「令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十八条第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第8条(派遣職員の職務への復帰)は、日本の人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第8条の条文原文は「令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十八条第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
  4. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第8条の前の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第7条です。
  6. 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第8条の次の条は人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01064000
  • 本サイト収録人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六四)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01064000/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›