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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第3条(派遣除外職員)

  1. 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一条件付採用期間中の職員
  3. 二勤務延長職員
  4. 三休職者
  5. 四停職者
  6. 五派遣法第二条第一項の規定により派遣されている職員
  7. 六官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
  8. 七法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  9. 八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の規定により派遣されている職員
  10. 九平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣されている職員
  11. 十平成三十七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
  12. 十一判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
  13. 十二規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員

この条文の基本情報

派遣除外職員とは何ですか?

定義派遣除外職員とは、人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第3条に定められた規定で、「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第3条(派遣除外職員)は、日本の人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第3条の条文原文は「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
  4. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第3条の前の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第2条です。
  6. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第3条の次の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01065000
  • 本サイト収録人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01065000/3

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