戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 本文
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律本文は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/main
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。