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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第10条(都道県計画)

  1. 特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下単に「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  2. 2.計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の基本的方針に関する事項
  4. 二第十二条に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する事項
  5. 三第十三条に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する事項
  6. 四生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する事項
  7. 五雇用機会の拡充等に関する事項
  8. 六安定的な漁業経営の確保等に関する事項
  9. 七前各号に掲げるもののほか、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関し必要な事項
  10. 3.都道県は、特定有人国境離島地域について計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該特定有人国境離島地域である市町村の意見を聴かなければならない。
  11. 4.その全部又は一部の区域が一の特定有人国境離島地域である市町村は、当該特定有人国境離島地域に係る計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道県に対し、当該特定有人国境離島地域について計画を定めることを要請することができる。
  12. 5.前項の規定による要請があったときは、都道県は、速やかに、当該要請に係る特定有人国境離島地域について計画を定めなければならない。
  13. 6.都道県は、計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、直ちに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  14. 7.内閣総理大臣は、前項の規定により計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
  15. 8.内閣総理大臣は、第六項の規定により提出された計画が基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
  16. 9.内閣総理大臣は、第六項の規定により提出された計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道県に通知しなければならない。
  17. 10.第三項、第四項及び第六項から前項までの規定は、計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

都道県計画とは何ですか?

定義都道県計画とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下単に「計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条(都道県計画)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条の条文原文は「特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下単に「計画」という。」で始まります。
  3. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
  4. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第9条です。
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033
  • 本サイト収録有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/10

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