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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。
  2. 一自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。次号において「領海基線」という。)を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域
  3. 二前号に定めるもののほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域
  4. 2.この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。」で始まります。
  3. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
  4. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第2条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第1条です。
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第2条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033
  • 本サイト収録有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/2

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