有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第8条(外国船舶による不法入国等の違法行為の防止)
国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
外国船舶による不法入国等の違法行為の防止とは何ですか?
定義外国船舶による不法入国等の違法行為の防止とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第8条(外国船舶による不法入国等の違法行為の防止)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努める…」で始まります。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第8条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第7条です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第8条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033 - 本サイト収録
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。