国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第21条(地方自治法の特例)
前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項中「各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」と、同法第二百五十五条の二第一項第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。
この条文の基本情報
地方自治法の特例とは何ですか?
定義地方自治法の特例とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第21条に定められた規定で、「前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第21条(地方自治法の特例)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第21条の条文原文は「前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二第一項の規定…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第21条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第20条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第21条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第22条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/21
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。