無電柱化の推進に関する法律 第15条(法制上の措置等)
政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、無電柱化の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無電柱化の推進に関する法律第15条(法制上の措置等)は、日本の無電柱化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 無電柱化の推進に関する法律第15条の条文原文は「政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 無電柱化の推進に関する法律第15条は第三章 無電柱化の推進に関する施策に置かれています。
- 無電柱化の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 無電柱化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無電柱化の推進に関する法律第15条の前の条は無電柱化の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000112 - 本サイト収録
無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000112/15