建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第7条(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
- 法第三十五条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
- 2.法第三十五条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
この条文の基本情報
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積とは何ですか?
定義認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第三十五条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通…」で始まります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の公布日は平成28年1月15日です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条の前の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第6条です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000008 - 本サイト収録
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000008/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。