道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条(確認調査に係る政令で定める区域)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一函館運輸支局、旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、徳島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の管轄区域(国土交通省令で定める区域を除く。)
- 二沖縄総合事務局の管轄区域
この条文の基本情報
確認調査に係る政令で定める区域とは何ですか?
定義確認調査に係る政令で定める区域とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条(確認調査に係る政令で定める区域)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年1月26日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の次の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000021 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000021/18