道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第20条(独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務)
- 改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二改正法第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次項第二号において「確認調査業務」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
- 2.改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、指定日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二確認調査業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
この条文の基本情報
独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務とは何ですか?
定義独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条(独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の条文原文は「改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条は第二章 経過措置に置かれています。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年1月26日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の前の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の次の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条です。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000021 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000021/20