令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令 第1条(施行期日等)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日等とは何ですか?
定義施行期日等とは、令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成三十年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令第1条(施行期日等)は、日本の令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、平成三十年四月一日から施行する。」で始まります。
- 令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
- 令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000132 - 本サイト収録
令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000132/1
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