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社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条(改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)

社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十八条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧共済法第八条第一項に規定する政令で定める額は、改正法附則第二十八条第二項に規定する第二号施行日(第七条において「第二号施行日」という。)以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)をした日の属する月前(当該退職をした日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

この条文の基本情報

改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額とは何ですか?

定義改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額とは、社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条(改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)は、日本の社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
  5. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の次の条は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000185/5

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