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社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条(既加入施設職員等に関する経過措置)

  1. 当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、第二号施行日の前日に共済法第二条第十一項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。附則第二条第二項を除き、以下「被共済職員」という。)であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入施設職員」という。)の数より多いときは、当該既加入施設職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。
  2. 2.当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入事業所職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

既加入施設職員等に関する経過措置とは何ですか?

定義既加入施設職員等に関する経過措置とは、社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条(既加入施設職員等に関する経過措置)は、日本の社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。」で始まります。
  3. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
  5. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の前の条は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000185/7

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