成年後見制度利用促進会議令 第2条(庶務)
成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、成年後見制度利用促進会議令第2条に定められた規定で、「成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進会議令第2条(庶務)は、日本の成年後見制度利用促進会議令に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進会議令第2条の条文原文は「成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進会議令の公布日は平成28年5月9日です。
- 成年後見制度利用促進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度利用促進会議令第2条の前の条は成年後見制度利用促進会議令第1条です。
- 成年後見制度利用促進会議令第2条の次の条は成年後見制度利用促進会議令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
成年後見制度利用促進会議令(平成二十八年政令第二百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000215 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進会議令(平成二十八年政令第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000215/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。