成年後見制度利用促進会議令 本文
この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進会議令本文は、日本の成年後見制度利用促進会議令に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進会議令本文の条文原文は「この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進会議令の公布日は平成28年5月9日です。
- 成年後見制度利用促進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進会議令(平成二十八年政令第二百十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000215 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進会議令(平成二十八年政令第二百十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000215/main
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