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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第2条(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)

改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。

この条文の基本情報

電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限とは何ですか?

定義電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第2条(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)は、日本の電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第2条の条文原文は「改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。」で始まります。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の公布日は平成28年9月30日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第2条の前の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十八年政令第三百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000317
  • 本サイト収録電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十八年政令第三百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000317/2

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