公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条
- 第一条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに第六条、第九条及び第十一条において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第十三条の二第一項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び第九条において同じ。)についての同法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第一条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
- 2.第一条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第一条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「第一条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。」で始まります。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月30日です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000323 - 本サイト収録
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000323/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。