不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第10条の2(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)
- 法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一当該前払式支払手段を使用することができる地域の範囲その他の事情に照らして特定消費者による当該前払式支払手段の使用が困難でないこと。
- 二当該前払式支払手段を使用することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限が著しく短いものでないこと。
- 三当該前払式支払手段を使用してその代価の弁済をすることができる物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)又は役務の範囲が極めて限定されたものではないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、特定消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条の2に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条の2(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条の2の条文原文は「法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条の2の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第10条の2の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第11条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。