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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第2条(公聴会の公告)

消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。

この条文の基本情報

公聴会の公告とは何ですか?

定義公聴会の公告とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第2条に定められた規定で、「消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第2条(公聴会の公告)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第2条の条文原文は「消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第2条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第1条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第2条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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