不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第4条(公述の依頼)
消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。
この条文の基本情報
公述の依頼とは何ですか?
定義公述の依頼とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第4条に定められた規定で、「消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第4条(公述の依頼)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第4条の条文原文は「消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第4条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第3条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第4条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第5条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。