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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 本文

  1. この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
  2. 2.次に掲げる府令は、廃止する。
  3. 一不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令(昭和三十七年公正取引委員会規則第二号)
  4. 二不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令(昭和三十七年公正取引委員会規則第四号)
  5. 三不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十一号)
  6. 四不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十三号)
  7. 3.この府令の施行前に不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令第一条の規定により提出された協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通は、第二十二条の規定により提出されたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則本文は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則本文の条文原文は「この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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