迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第2条(参観料の徴収)
- 迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
- 2.前項の参観料の額は、内閣総理大臣が別に定めるものとする。
この条文の基本情報
参観料の徴収とは何ですか?
定義参観料の徴収とは、迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条(参観料の徴収)は、日本の迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の条文原文は「迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。」で始まります。
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の公布日は平成28年4月19日です。
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の前の条は迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条です。
- 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の次の条は迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002038 - 本サイト収録
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002038/2
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